車庫証明には、その対象となる自動車の種類や要件に基づき、以下2種類があります。
保管場所(車庫)証明申請手続き(普通自動車)
- 自動車を購入する場合(新規登録)
- 使用者が引越しをする場合など(変更登録)
- 使用者の名義を変更する場合(移転登録)
保管場所(車庫)届出手続き(軽自動車)
- 新車を購入した場合
- 中古車の購入等により、保管場所が変わった場合
- 届出後に保管場所が変わった場合
- 引越しにより保管場所が変わった場合
自動車保管場所の要件
- 自動車の使用の本拠の位置(個人の場合は住所地、法人の場合は事務所の所在地。)から直線距離で2キロメートル以内であること。
- 道路から支障なく出入りでき、かつ、自動車全体を収容できるものであること。
- 保管場所(車庫)を使用する権原を有すること。
※以上の要件すべてを満たさなければ、保管場所として認められません。