申請に必要な書類
申請に必要な書類は大きくわけて4つあります。
- 自動車保管場所証明申請書(2通)及び保管場所標章交付申請書(2通)[4枚組1セット]
- 保管場所の所在図・配置図
- 保管場所使用権限疎明書面(自認書)または、保管場所使用承諾証明書
- 手数料
それぞれの書類については、下記のとおりです。
1.自動車保管場所証明申請書
申請書は警察署でもらう方法とダウンロードする方法があります。
警察署で入手した場合は、自動車保管場所証明申請書と保管場所標章交付申請書はそれぞれ2枚ずつがセットとなり、4枚複写になっています。ダウンロードした場合は同様の内容を記載したものを4部作成します。ダウンロード
申請書には、車名・型式・車台番号・大きさ等、車検証に記載されている通りに記入します。自動車の保管場所の位置には、実際に車を保管する住所を記入し、申請者の欄には、住民票に記載されているまたは印鑑証明書に登録されている名前・住所を記入します。詳しくは記載例をご確認ください。
2.所在地・配置図
「保管場所の所在図・配置図」も警察署でもらうこともでき、ダウンロードすることもできます。
一枚の用紙で、左側が所在図、右が配置図となっています。
「所在図」には、最寄りの建物や道路等を記載し、自宅と車庫の略図を記入します。
自宅から車庫まで線を引き、自宅から車庫までの直線距離を記入します。
「配置図」は、駐車場の周りにある建物、道路などできるだけ詳しく記入します。
駐車場の出入り口や駐車スペース等の幅も記入します、駐車場の駐車場に番号がある場合は番号も記入します。
3.保管場所使用権原疎明書面
保管場所使用権原疎明書面は、二種類あります
- 保管場所が自分の土地・建物の場合(3−1 自認書をご確認ください)
- 保管場所が他人の土地・建物の場合(3−2 使用承諾証明書をご確認ください)
3-1 自認書(保管場所が自分の土地、建物の場合)
自認書は、車庫証明を取得する場所が、自分の所有土地である場合に必要となります。
自認書の住所・名前の欄には、保管場所申請書と同じ住所・名前を記入し、捺印する印鑑は自動車保管場所申請書と同じものを使用します。
3-2 使用承諾証明書(保管場所が他人の土地、建物の場合)
保管場所使用承諾証明書は、賃貸住宅の駐車場や月極駐車場を借りている場合等、他人の土地の場合に必要となります。不動産屋や大家さんに出向いて、書類の保管場所所有者の欄に記入・捺印してもらいます。もし保管場所の所有者が親や親族である場合は、車庫証明の申請者とは別の印鑑を捺印してもらいます。
4.手数料
次ページで詳しくご紹介いたします
5.その他の資料
申請者の住所と使用の本拠の位置が異なる場合は、使用の本拠の位置を証明する下記資料等を添付しなければなりません。
- 公共料金の領収書(写)
- 営業証明書(写)
- 使用の本拠の位置への郵便物(消印付き)等
各書類の雛形に関しては、神奈川警察のホームページからも無料でダウンロードする事が出来ます。