自動車の名義変更を行う際は、条件等により必要書類も変わります。また旧所有者と新所有者がそれぞれ準備する書類がありますので、注意が必要です。
旧所有者が用意する書類
- 自動車検査証(車検の有効期限内のもの)
- 譲渡証明書(旧所有者の実印を押印)
- 印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
- 印鑑(本人が直接申請するときは印鑑証明書の印鑑(実印))
- 委任状(代理人による申請を行う場合、実印を押したもの)
※自動車検査証に記載されている旧所有者の氏名、住所等変更がある場合は変更の事実を証する書面が必要になります。現在の住所・氏名等とのつながりの分かる書類(住民票又は戸籍附票)等で変更の事実を証します。
新所有者(使用者)が用意する書類
- 申請書(OCRシート1号書式)
- 手数料納付書(自動車検査登録印紙を添付)
上記2点に加え、下記が必要です。2つの条件によって準備する書類が変わってきます。
パターン1.新所有者・新使用者が同一の場合(上記に加えて)
- 印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
- 車庫証明(発行後1ヶ月以内のもの※使用の本拠の位置が変更になる場合のみ)
- 印鑑(本人が直接申請するときは印鑑証明書の印鑑(実印)代理の際は記名でよい)
- 委任状(代理人による申請を行う場合のみ、実印を押したもの)
パターン2.新所有者・新使用者が異なる場合(上記に加えて)
新所有者の
- 印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
- 印鑑(本人が直接申請するときは印鑑証明書の印鑑(実印)代理の際は記名でよい)
- 委任状(代理人による申請を行う場合のみ、実印を押したもの)
新使用者の
- 住所を証する書面(個人においては住民票(マイナンバーが記載されていないもの)または印鑑証明書、法人にあっては登記簿謄本等で発行後3ヶ月以内のもの)
- 印鑑(本人が直接申請するときは印鑑証明書の印鑑(実印)代理の際は記名でよい)
- 委任状(代理人による申請を行う場合のみ、実印を押したもの)
- 車庫証明(発行後1ヶ月以内のもの※使用の本拠の位置が変更になる場合のみ)